福岡県 福岡市 就業規則の作成・変更・見直し・診断をサポート、支援いたします。
就業規則作成以外の賃金規定・退職金規定・育児休業規定・懲戒規定などの作成にも対応しています!

◆このホームページは次のような方のために作りました!◆

●就業規則を作成する必要がある方(従業員が10人以上の会社あるいは今後10人以上になる会社)

●従業員10人未満の会社だけど就業規則はしっかり作っておきたい

●今後従業員を増やしていこうと考えている

●会社の実状にあった就業規則を作りたいあるいは変更・見直しをしたい

●就業規則と一緒に賃金規定・退職金規定・育児休業規定・懲戒規定などの作成を検討している

●社会保険・労働保険の専門家である社会保険労務士と顧問契約を考えている


◆福岡県全域を対象で就業規則の作成・変更・見直しを承ります。ぜひお問い合わせくださいませ◆

 
行政書士平塚事務所の総合ホームページ 

 |トップページ問い合わせ・お申込み作成までの流れ料金事務所案内提携している専門家

提携している専門家

当事務所では税理士FP(ファイナンシャルプランナー)社会保険労務士などの各分野の専門家もご紹介させていただいております。

お急ぎの方はお電話でお申込みくださいませ。 TEL 092-737-8830

■お問い合わせ・お申込み お問い合わせは無料です 事務所までの地図

■無料メール相談 

(就業規則)
<就業規則記載事項>

■絶対的記載事項

■相対的必要記載事項
(任意的記載事項)



■必要に応じて作成する別規定


■サービス内容と料金

・就業規則作成・見直し
・そのほかの規定作成
・顧問契約サービス

■作成前のチェックポイント

■作成までの手順

■ご準備いただくもの

■当事務所に依頼するメリット

■お問い合わせ・お申込み

■無料メール相談


■事務所案内

■特定商取引法に基づく表示

■免責事項・プライバシー

■リンク


お問い合わせ先

〒810-0073
福岡市中央区舞鶴1丁目4番1号ハイザックビル706号
行政書士平塚事務所
代表 平塚桂太
 (ひらつかけいた)
営業時間 月~土曜日
10時~17時
日曜、祝日休み
電話
092-737-8830
FAX
092-737-8890
福岡県行政書士事務所
登録番号
第06400693号


行政書士は法律で秘密を守る義務が定められております。
安心してご相談・ご依頼ください


■行政書士法第12条■
行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする

<就業規則とは>

一般に企業経営では、労働者を秩序づけ、組織づけるために、職場の機構を明確にし、服務規律とその違反に対する制裁制度を設ける一方、賃金、労働時間その他の労働条件についても、これを画一的・統一的に定めておく必要があります。就業規則とは、このような企業の要請に基づいて、労働者が就業に際して遵守すべき服務規律や労働条件の細目を定めたものです。

就業規則は、従業員服務規程とか、社則などとよばれることもあります。

就業規則を作る目的は、社員一人ひとりが勝手な判断・行動をしないよう、一律に守るべきルールを定め、運用していくことです。

就業規則はその会社の組織運営の骨格となる「法」の役割を果たすものです。

*社員数に関係なく、就業規則は定めておかれることをお勧めします。

<就業規則の作成義務>

常時10人以上の労働者を使用する使用者は、一定の事項について、就業規則を作成し、これを遅滞なく所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません。就業規則を変更した場合も、同様です。

仮に「正社員が8人、パートタイマーが2人」という場合はどうなるのでしょうか?

こうしてケースでは、パートタイマーが年間を通して常に2人いるならば、「常時10人以上」に該当することになります。


●就業規則の記載事項

 絶対的記載事項

 相対的必要記載事項(任意的記載事項)

●誰が作成するのか?

①個人事業の場合はその個人事業主、会社の場合はその法人そのもの
②社長や取締役
③管理監督者

管理監督者には使用者のために行為をするすべての者が含まれます。工場長や部長、主任などそれぞれの権限と責任の範囲で該当するかどうかが判断されます。

<就業規則の作成単位>

就業規則の作成・届出は、各事業場を単位で行う必要があるとされています。
たとえ同一企業内であっても、事業場を異にする場合には、それぞれの事業場について常時10人以上の労働者を使用するかぎり、当該事業場ごとにそれぞれ就業規則の作成・届出の義務を負うことになります。

◆使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合、そのような組合がない場合には労働者の過半数を代表する者(過半数代表者)の意見を聴かなければなりません。

また、所轄労働基準監督所長への届出にあっては、この意見を記した書面を添付しなければなりません。

〒810-0073
行政書士平塚事務所
代表 平塚桂太(ひらつかけいた)
営業時間:10時~17時<月~土曜日>日、祝日休み
電話:092-737-8830 FAX:092-737-8890
福岡県行政書士会所属
行政書士登録番号:第06400693号
E-mail:info@hiratsuka-office.com
CopyRight(C)2008行政書士平塚事務所 All Right Reserved
(賃金規定)

◆当事務所運営サイト   (行政書士平塚事務所のホームページ)

○会社設立支援室  ○合同会社設立支援室  ○電子定款作成支援室

○事業資金調達支援室 ○「離婚協議書」の作成に「公正証書」を活用!

○遺産分割協議書作成支援室  ○遺産相続手続支援室  ○相続登記支援室

○公正証書作成支援室      ○公正証書遺言作成支援室(福岡県限定) 

○示談書作成支援室        ○即効!「内容証明郵便」活用  

○風俗営業許可申請支援室
〒810-0073
福岡県福岡市中央区舞鶴1丁目4番1号ハイザックビル706号
TEL:092(737)8830  
事務所までの地図
FAX:092(737)8890

メール:info@hiratsuka-office.com
営業時間 月~土 10:00~17:00


(アメブロ) 「福岡で奮闘中!行政書士の実録ブログ」 
*ブログ毎日更新中です。ぜひご覧下さいませ。

■小冊子無料進呈中■
『最短で成功するための「お金と集客の極意」』  こちらからどうぞ