<就業規則とは>
一般に企業経営では、労働者を秩序づけ、組織づけるために、職場の機構を明確にし、服務規律とその違反に対する制裁制度を設ける一方、賃金、労働時間その他の労働条件についても、これを画一的・統一的に定めておく必要があります。就業規則とは、このような企業の要請に基づいて、労働者が就業に際して遵守すべき服務規律や労働条件の細目を定めたものです。
就業規則は、従業員服務規程とか、社則などとよばれることもあります。
就業規則を作る目的は、社員一人ひとりが勝手な判断・行動をしないよう、一律に守るべきルールを定め、運用していくことです。
就業規則はその会社の組織運営の骨格となる「法」の役割を果たすものです。
*社員数に関係なく、就業規則は定めておかれることをお勧めします。
<就業規則の作成義務>
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、一定の事項について、就業規則を作成し、これを遅滞なく所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません。就業規則を変更した場合も、同様です。
仮に「正社員が8人、パートタイマーが2人」という場合はどうなるのでしょうか?
こうしてケースでは、パートタイマーが年間を通して常に2人いるならば、「常時10人以上」に該当することになります。
●就業規則の記載事項
絶対的記載事項
相対的必要記載事項(任意的記載事項)
●誰が作成するのか?
①個人事業の場合はその個人事業主、会社の場合はその法人そのもの
②社長や取締役
③管理監督者
管理監督者には使用者のために行為をするすべての者が含まれます。工場長や部長、主任などそれぞれの権限と責任の範囲で該当するかどうかが判断されます。
<就業規則の作成単位>
就業規則の作成・届出は、各事業場を単位で行う必要があるとされています。
たとえ同一企業内であっても、事業場を異にする場合には、それぞれの事業場について常時10人以上の労働者を使用するかぎり、当該事業場ごとにそれぞれ就業規則の作成・届出の義務を負うことになります。
◆使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合、そのような組合がない場合には労働者の過半数を代表する者(過半数代表者)の意見を聴かなければなりません。
また、所轄労働基準監督所長への届出にあっては、この意見を記した書面を添付しなければなりません。